http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000909-san-soci
少女の未熟さにつけ込んでわいせつ行為を繰り返していた男性被告(41)の初公判を14日、東京地裁で傍聴した。問われた罪は児童買春・児童ポルノ禁止法違反だ。
被告は平成19年9月9日、東京都江戸川区のホテルで中学3年の女子生徒(15)にわいせつ行為をした。同年11月7日には杉並区の旅館で、同じ女子生徒を全裸にし、デジタルビデオカメラで撮影した。罪状認否で被告は起訴事実を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、被告と被害者は18年12月ごろに携帯ゲームサイトで知り合って、メールを交換するようになった。
19年9月、被害者は興味本位で利用した出会い系サイトから執拗に利用料を請求された。
このことを、被害者は被告に相談した。
検察官「『業者はヤクザで100万円請求された。肩代わりしたから代わりにやらせてくれ』と言ったのは事実ですか?」
被告「はい」
検察官「実際に100万円を支払ったという事実はありますか?」
被告「ありません」
出会い系サイトからの請求は架空請求だった。それから被告は被害者に肉体関係を続けるように脅迫を続ける。
検察官「『親にばらす』と言って関係を続けましたね?」
被告「はい」
検察官「少女が取り返しのつかない傷を受けると思わなかった?」
被告「思わなかった」
検察官「たった15歳ですよ?」
被告「はい」
検察官「脅せばやりたい放題できると思った?」
被告「はい」
その後、被害者が被告の連絡を無視し始めると、被害者の自宅や携帯に電話やメールをし「学校にばらす...
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少女の未熟さにつけ込んでわいせつ行為を繰り返していた男性被告(41)の初公判を14日、東京地裁で傍聴した。問われた罪は児童買春・児童ポルノ禁止法違反だ。
被告は平成19年9月9日、東京都江戸川区のホテルで中学3年の女子生徒(15)にわいせつ行為をした。同年11月7日には杉並区の旅館で、同じ女子生徒を全裸にし、デジタルビデオカメラで撮影した。罪状認否で被告は起訴事実を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、被告と被害者は18年12月ごろに携帯ゲームサイトで知り合って、メールを交換するようになった。
19年9月、被害者は興味本位で利用した出会い系サイトから執拗に利用料を請求された。
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では続きをどうぞ。
このことを、被害者は被告に相談した。
検察官「『業者はヤクザで100万円請求された。肩代わりしたから代わりにやらせてくれ』と言ったのは事実ですか?」
被告「はい」
検察官「実際に100万円を支払ったという事実はありますか?」
被告「ありません」
出会い系サイトからの請求は架空請求だった。それから被告は被害者に肉体関係を続けるように脅迫を続ける。
検察官「『親にばらす』と言って関係を続けましたね?」
被告「はい」
検察官「少女が取り返しのつかない傷を受けると思わなかった?」
被告「思わなかった」
検察官「たった15歳ですよ?」
被告「はい」
検察官「脅せばやりたい放題できると思った?」
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その後、被害者が被告の連絡を無視し始めると、被害者の自宅や携帯に電話やメールをし「学校にばらす...
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